Conversion of farmland

農地転用許可の取得をお考えの事業主様へ

農地転用とは、「農地を農地以外のもの」にすることです。

たとえば、農家が田んぼや畑の場所に自宅を建てる場合を指します。ここでの農地は、「耕作の用に供されている土地」と定義付けられています。この「耕作の目的に供される土地」には、現に耕作されている土地はもちろん、耕作されていなくとも耕作しようとすればいつでも耕作できるような土地(休耕地、不耕作地)も含まれます。

ただし現在の日本では、日本の農業生産力を守るために農地法という法律が存在し、個人の意思だけで転用することはできません。また、自身が所有する農地を転用する場合や、転用目的で農地を購入する場合では該当する法律が異なるため手続きも異なってきます。

農地転用の費用や手続き方法

農地法第4条

農家や所有者が自らの農地を農地転用する場合は「農地法4条」に該当します。

農地法第5条

転用目的で農地を売ったり買ったりする場合は、「農地法5条」に該当します。
たとえば、自分の子供(孫)が所有する農地に自宅の建築を目的に農地を借りる場合などです。

転用できる農地

農地転用の許可基準は2つあり立地基準と一般基準です。

1.立地基準

立地基準とは農地を5つに区分し、それに従って転用可否を判断する基準です。5つの区分は農地の優良性や周辺の市街化状況によって決められます。
区分それぞれに許可要件が定められており、農地転用が可能か不可能かもしくは難易度が変わってきます。

転用許可できる農地は主に下記の2つです。

第2種農地

鉄道の駅が500メートル以内にあるなど、近い未来に市街地化が見込まれる農地のことを指します。
また、農家ではなく個人で耕しているような小集団の農地です。農地の未整備で生産力が低く、第3種農地に立地困難な場合に許可されます。

  • ただし、転用目的が周辺にある他の土地でも実現可能と判断される場合は許可されません。
第3種農地

道の駅が300m以内にあるなど、市街地化への見込みが著しい区域にある農地のことを指します。第3種農地の場合は原則許可されます。

その他に転用許可ができない農地がありますが、その場合には農振農用地の除外手続きを行うことによって農地転用が認められる場合がございます。
詳細は当事務所にお問い合わせください。

2.一般基準

一般基準とは、転用事業の確実性や周辺農地への影響を考慮するための基準です。主に下記の3つで判断されます。

1.転用事業の確実性

計画通りに農地転用を行うことができるか確認されます。

  • 資金計画は妥当であり転用事業を行うための資力がきちんとあるか
  • 他法令における許可の見込があるか
  • 目的と照らして転用の面積が適正か
  • 賃借権など転用の妨げになる権利を有する者の同意があるか
  • 農地転用してすぐに申請した目的の通りに利用されることが確実か
2.被害防除(周辺農地への影響)

周辺農地の営農条件に支障を生ずるおそれが無いか確認されます。
農地転用をする場合、周辺に農地があることが容易に想像できるかと思います。
そういった農地への被害防除対策をきちんとしなければなりません。

  • 転用する土地からの土砂流出などのおそれはないか
  • 崩壊など災害発生の危険がないか
  • 農業用排水の機能に支障を及ぼす恐れがないか
3.一時転用の場合 確実に農地に復元されること

仮設工作物などを一時的に設置する場合など、農地への復元を条件に一時的な転用を認める場合です。
ですので、転用終了後に工作できなくなってしまうような場合には許可されません。
また、所有権以外の権利設定(賃借権など)であることが必要です。

農地の許可権者

市街化調整区域内にある農地を転用する場合は許可が必要となりますが、どこに申請書を提出し許可を出しているのでしょうか。

都道府県知事

市町村の農業委員会を通して都道府県知事の許可を得ます。

農林水産大臣

4ヘクタールを超える農地を転用する場合は農林水産大臣との協議が必要となります。

許可不要

市街化調整区域内にある農地でも、以下の場合は許可が不要となります。

  • 国や都道府県が転用を行う
  • 土地収用される
  • 農業経営基盤用化促進法によるケース など

許可を出す組織が転用を決めた場合は、市町村との協議が行われたものとみなされ許可は不要となります。

アソシア行政書士法務事務所について

アソシア行政書士法務事務所は、農地転用許可の申請を得意とする事務所で取得実績も豊富にございます。
これまでにも〇〇件もの農地転用の申請手続きのお手伝いをさせていただいておりますので、
お客様それぞれに必要な要件を把握しており、スピーディーな対応が可能です。

また、農地転用は許可後も様々な手続きが必要になります。

許可後には地目変更の手続きが必要になります。
当事務所は土地家屋調査士事務所とも連携をとっておりますので、許可後の地目変更の手続きもワンストップで対応可能です。

アソシア行政書士法務事務所が選ばれる理由

農地転用の手続きは、どの事務所にご依頼いただいても同じではありません。
アソシア行政書士法務事務所では、以下の姿勢を大切にして業務に取り組んでおり、お客様からもご好評の声をいただいております。

  • 「そもそも農地転用許可を取得できるの?」という初回のご相談は、無料で承っております。
  • 現時点で農地転用許可の申請が難しい場合であっても、今後の取得に向けて最善の方法を考え、ご提案させていただきます。
  • 申請書ひとつにしても、お客様に恥ずかしい思いをさせない丁寧な作成を心掛けております。
  • 対面はもちろんのこと、メール・LINEなどお客様のご要望に合わせた連絡手段を取っておりますので、
    ご負担を最小限に抑えスピーディーな対応をさせていただきます。
  • 業務受任中はもちろん、業務完了後も万全のフォロー体制を整えておりますので、手続きのたびに新しく依頼先を探す必要がありません。

お客様の声

当事務所では、ありがたいことに多くのお客様からお喜びの声をいただいております。

自分で手続きをしようと思ったけど以外に手間がかかってしまい、相談したらスムーズに許可を取得することができた

貴事務所に依頼したことにより農地転用が難しいと思っていた土地での住宅建築の受注できてよかった

業務の依頼中も進捗状況を都度教えてくれるので安心してお任せできた

急ぎの案件だったけど、早急に対応してくれて助かった

分かりやすい料金体系で、不安な点は何でも答えてくれたので信頼して依頼ができた

当事務所では、初回は完全無料でご相談を承っております。
農地転用許可を得意とする行政書士が、それぞれの会社様に適したご提案をいたしますので、まずはお気軽に当事務所にご相談ください。

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