Visa

ビザ手続きはお任せください

永住ビザ、配偶者ビザ、定住者ビザ、家族ビザ、就労ビザ、特定技能ビザ、経営ビザ、帰化申請(日本国籍取得)等、
あらゆるビザの手続きなら『新潟県で許可実績No.1のアソシア』にお任せください。
一度不許可となった案件や難しい案件の許可実績豊富な行政書士が親身にお客様に寄り添う安心・信頼の事務所です。

アソシアでは、初回相談を完全無料(全国対応可・オンライン相談可・通訳対応可)で承っております。
許可実績豊富な行政書士がじっくりとお客様のご相談を伺い、今後の筋道を提案いたします。

まずはお気軽にご相談ください。

サービス詳細や実例は当社運営の「新潟ビザ相談センター」ウェブサイトも合せてご覧ください。
また、YouTubeチャンネル「ビザ新潟ちゃんねる」においてもビザに関する有益な情報をご提供しておりますので、そちらもぜひご覧ください。

永住ビザ

日本に安定して永住を希望される方のためのビザです。

  • 入管での定期的なビザ更新手続きが不要になる。
  • 就労ビザのようなお仕事の制限がなくなり、好きな仕事ができる。
  • 日本社会におけるビザの信用性が増す。

永住ビザにはこのような多くのメリットがあり、希望される方も増えています。
その反面、厳格な許可要件が設けられ、必要書類もたくさん用意する必要があります。
法律上公表されている要件だけでなく、実務上要求されている「隠れた要件」についても留意する必要があります。
もちろん、審査も厳しくなるので、最善の申請書類を作成する必要があります。

配偶者ビザ

日本人や「永住者」の配偶者の方に必要となるビザです。

よくある間違いとしては、結婚の手続きが完了しても、必ずしもビザの許可が出るわけではないということです。
つまり、法律上は有効に婚姻していても、日本で一緒に生活を送ることができないこともあるということになります。
配偶者ビザの許可を得るには、婚姻に至るまでの経緯、扶養者の就労状況・資産、日本入国後の生活等、多くの要件を満たす必要があります。
また、場合によっては、入管のホームページ上で公開されている必要書類だけでなく、
その他の資料も提出しなければ許可がでないこともありますので、注意が必要です。

家族ビザ

特定のビザで日本に在留する方(※)の扶養を受ける配偶者やお子様のためのビザです。

文字通り、扶養を受けて日本で生活するためのビザとなりますので、扶養者の経済的安定性は相当程度要求されます。
また、被扶養者が就労目的である場合には家族ビザは発給されません。
ただし、資格外活動許可を得ることによって、法律上決められた時間内の就労は認められています。

(※)家族滞在ビザの扶養者として認められているビザは以下のとおりです。
教授、芸術、宗教、報道、高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、興行、技能、特定技能2号、文化活動又は留学

就労ビザ

大学等で学んだ知識や海外での実務経験を活かして日本で就労するためのビザです。

業務内容の専門性や、これまでに習得した知識・経験と業務内容との関連性が要求され、単純作業のような業務は認められていません。
具体的には、技術開発業務、会計業務、通訳・翻訳業務、建築積算業務、商品開発・マーケティング業務等が挙げられます。
業務内容の専門性及び関連性の他には、給与等の契約内容も重要となります。

経営ビザ

日本の会社において経営者、管理者として活動するためのビザです。

適切な事業所が確保されていること、資本金500万円以上の事業規模であること、管理者の場合は実務経験があることといった厳しい要件が設定されています。
また、計画性の無い事業では経営ビザの許可は出ませんので、しっかりと練られた事業計画が必要となります。

基本的には、「ビザが下りればすぐに営業開始可能」という状態でビザ申請を行う必要がありますので、
会社も設立し、営業許可も得て、従業員も雇用し、事業所も確保したにもかかわらずビザが不許可になってしまったということを避けるために、
入念な準備が必要となります。

短期ビザ

日本に短期間滞在して行う観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習又は会合への参加、業務連絡その他これらに類似する活動のためのビザです。

当事務所へのご依頼で多いのは、日本への観光や日本のご親族を訪問されるケースです。
これまでにご紹介してきたビザとは手続きの流れが異なります。
日本で必要書類を用意し、これを国外の申請人に送付し、申請人が居住地最寄りの日本大使館又は総領事館等で申請を行います。

短期ビザでは、日本での就労は一切認められておりません。

帰化申請

日本に帰化しようとする方の手続きです。

永住ビザ等と異なり、手続きをするのは住居地を管轄する入管でなく、
帰化申請をしようとする方の住所地を管轄する法務局又は地方法務局(国籍事務取扱支局を含む)となります。

必要書類は申請者の状況によって異なりますが、当事務所では、法務局の担当者と適宜コミュニケーションを取り、
手続きの進行状況によって必要書類を収集していただくという方法をとっており、お客様のご負担軽減に努めております。

帰化申請では、法務局から、本国のご親族、職場の上司・同僚、ご近所の方等へのご連絡が入る場合がありますので、多角的な準備が必要となります。

特定技能ビザ

特定の12産業分野において就労するためのビザです。

従来の就労ビザで求められる業務内容の専門性までは要求されず、一定の専門性・技能で足りることとされています。
在留期間が通算で上限5年までであること、受入れ機関(又は登録支援機関)による一連のサポートが受けられること等の特徴があります。

なお、技能実習ビザは、日本の様々な技術を習得した後で帰国し、その技術を母国に広めるという制度目的でしたが、
特定技能ビザは、一部の産業分野等における人手不足に対応するため、一定の専門性・技能を有する外国人材を労働者として受け入れるという制度目的となっています。

アソシアは、新潟県でどこよりも早く「登録支援機関」に認定されていますので、安心してご相談ください。

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